企業紹介 行政書士小川忠喜事務所

産業廃棄物収集運搬業許可を甘く見ると事業は止まる

更新・変更・法人成り直しで失敗しないための実務ポイント【埼玉・近隣県対応】

「許可は取ってあるから大丈夫」
「前と同じやり方で続けていれば問題ない」

産業廃棄物収集運搬業では、こうした認識が
突然の事業停止につながることがあります。

  • 更新期限をうっかり過ぎてしまった

  • 車両を入れ替えたが届出をしていない

  • 個人事業から法人化したが許可の整理をしていない

  • 県をまたぐ仕事が増え、許可範囲を超えていた

産廃許可は、「知らなかった」では守ってもらえない分野です。

本記事では、埼玉県吉見町を拠点に
行政書士小川忠喜事務所
が実務で重視している視点をもとに、

  • 産廃許可がなぜ止まりやすいのか

  • 更新・変更で失敗する典型例

  • 法人成り直し・複数県対応の注意点

を、初めての方にも分かりやすく解説します。


なぜ産廃許可は「止まりやすい」のか

産業廃棄物収集運搬業許可は、
建設業許可以上に運用ルールが厳格です。

理由は明確で、

  • 環境保全

  • 不法投棄防止

  • 社会的影響の大きさ

が強く意識されている分野だからです。

そのため、
「うっかり」「つい忘れていた」
という理由は、通用しません。


更新忘れが招く、現実的なリスク

産廃許可には、**有効期限(通常5年)**があります。

更新を忘れるとどうなるか。

  • 許可は失効

  • その瞬間から業務はできない

  • 元請・取引先に説明が必要

  • 信用低下につながる

「すぐ取り直せばいい」と思われがちですが、
**一度失効すると“新規申請扱い”**になるケースもあり、
時間も労力も大きく増えます。


変更届を出していないケースは非常に多い

実務で特に多いのが、
変更届の未提出です。

たとえば、

  • 車両を増やした・入れ替えた

  • 会社の所在地が変わった

  • 役員が変更になった

これらは、
許可内容に関わる重要な変更です。

「事業としては問題なく回っている」
その状態こそが、一番危険です。


個人事業 → 法人化での大きな勘違い

よくある誤解が、

「個人で取った許可があるから、法人でも使える」

これは 原則NG です。

許可は、
“人”や“会社”に対して出されるもの

法人化した場合は、

  • 新たに法人として許可を取る

  • 個人許可の廃止・整理

といった対応が必要になります。

この整理を怠ると、
許可の空白期間が生じるリスクがあります。


県をまたぐ仕事は「許可の数」が増える

産廃許可は、
都道府県ごとに必要です。

  • 埼玉で積んで東京で降ろす

  • 群馬で回収して埼玉に運ぶ

このようなケースでは、
それぞれの自治体の許可が必要になります。

行政書士小川忠喜事務所では、
埼玉県内だけでなく、

  • 東京都

  • 群馬県

  • 茨城県

  • 栃木県

といった近隣県の申請にも対応し、
事業実態に合った許可設計を行っています。


「取ること」より「使い続けること」が重要

産廃許可で本当に大切なのは、
取得後の管理です。

  • 更新スケジュール

  • 変更があった際の判断

  • 事業拡大時の影響

これらを把握していないと、
気づいたときには手遅れになることもあります。

同事務所では、
「今取れるか」ではなく
**「止まらずに使い続けられるか」**を重視しています。


相談のしやすさがリスク回避につながる

産廃許可の世界では、
「こんなこと聞いていいのかな?」
と迷っている時間が、一番のリスクです。

  • 無料相談

  • 出張・オンライン対応

  • 電話・メール相談

こうした体制があることで、
小さな疑問を早めに解消できます。


まとめ|産廃許可は「管理する許可」

産業廃棄物収集運搬業許可は、
取って終わりではありません。

  • 更新

  • 変更

  • 事業内容とのズレ

これらを常に意識し、
管理し続ける許可です。

「まだ問題は起きていない」
それは、
「まだ気づいていないだけ」かもしれません。

早めに現状を確認することで、
事業は止めずに済みます。

ご相談・お問い合わせは
info@ogawaoffice.net まで。