企業紹介 行政書士小川忠喜事務所
産業廃棄物収集運搬業許可を甘く見ると事業は止まる
更新・変更・法人成り直しで失敗しないための実務ポイント【埼玉・近隣県対応】
「許可は取ってあるから大丈夫」
「前と同じやり方で続けていれば問題ない」
産業廃棄物収集運搬業では、こうした認識が
突然の事業停止につながることがあります。
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更新期限をうっかり過ぎてしまった
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車両を入れ替えたが届出をしていない
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個人事業から法人化したが許可の整理をしていない
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県をまたぐ仕事が増え、許可範囲を超えていた
産廃許可は、「知らなかった」では守ってもらえない分野です。
本記事では、埼玉県吉見町を拠点に
行政書士小川忠喜事務所
が実務で重視している視点をもとに、
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産廃許可がなぜ止まりやすいのか
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更新・変更で失敗する典型例
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法人成り直し・複数県対応の注意点
を、初めての方にも分かりやすく解説します。
なぜ産廃許可は「止まりやすい」のか
産業廃棄物収集運搬業許可は、
建設業許可以上に運用ルールが厳格です。
理由は明確で、
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環境保全
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不法投棄防止
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社会的影響の大きさ
が強く意識されている分野だからです。
そのため、
「うっかり」「つい忘れていた」
という理由は、通用しません。
更新忘れが招く、現実的なリスク
産廃許可には、**有効期限(通常5年)**があります。
更新を忘れるとどうなるか。
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許可は失効
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その瞬間から業務はできない
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元請・取引先に説明が必要
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信用低下につながる
「すぐ取り直せばいい」と思われがちですが、
**一度失効すると“新規申請扱い”**になるケースもあり、
時間も労力も大きく増えます。
変更届を出していないケースは非常に多い
実務で特に多いのが、
変更届の未提出です。
たとえば、
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車両を増やした・入れ替えた
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会社の所在地が変わった
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役員が変更になった
これらは、
許可内容に関わる重要な変更です。
「事業としては問題なく回っている」
その状態こそが、一番危険です。
個人事業 → 法人化での大きな勘違い
よくある誤解が、
「個人で取った許可があるから、法人でも使える」
これは 原則NG です。
許可は、
“人”や“会社”に対して出されるもの。
法人化した場合は、
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新たに法人として許可を取る
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個人許可の廃止・整理
といった対応が必要になります。
この整理を怠ると、
許可の空白期間が生じるリスクがあります。
県をまたぐ仕事は「許可の数」が増える
産廃許可は、
都道府県ごとに必要です。
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埼玉で積んで東京で降ろす
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群馬で回収して埼玉に運ぶ
このようなケースでは、
それぞれの自治体の許可が必要になります。
行政書士小川忠喜事務所では、
埼玉県内だけでなく、
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東京都
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群馬県
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茨城県
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栃木県
といった近隣県の申請にも対応し、
事業実態に合った許可設計を行っています。
「取ること」より「使い続けること」が重要
産廃許可で本当に大切なのは、
取得後の管理です。
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更新スケジュール
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変更があった際の判断
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事業拡大時の影響
これらを把握していないと、
気づいたときには手遅れになることもあります。
同事務所では、
「今取れるか」ではなく
**「止まらずに使い続けられるか」**を重視しています。
相談のしやすさがリスク回避につながる
産廃許可の世界では、
「こんなこと聞いていいのかな?」
と迷っている時間が、一番のリスクです。
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無料相談
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出張・オンライン対応
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電話・メール相談
こうした体制があることで、
小さな疑問を早めに解消できます。
まとめ|産廃許可は「管理する許可」
産業廃棄物収集運搬業許可は、
取って終わりではありません。
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更新
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変更
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事業内容とのズレ
これらを常に意識し、
管理し続ける許可です。
「まだ問題は起きていない」
それは、
「まだ気づいていないだけ」かもしれません。
早めに現状を確認することで、
事業は止めずに済みます。
ご相談・お問い合わせは
info@ogawaoffice.net まで。