企業紹介 行政書士小川忠喜事務所
建設業許可はいつ必要?
創業・法人化で失敗しないための判断基準【埼玉対応】
「建設業許可って、いつから必要なんですか?」
これは、創業期の事業者や、個人事業から法人化したばかりの方から
最も多く寄せられる質問です。
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元請から突然「許可ありますか?」と聞かれた
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契約直前で許可が必要だと分かった
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法人化したが、個人時代と同じ感覚で仕事を続けている
こうした状況は、決して珍しくありません。
しかし建設業の世界では、この「認識のズレ」が
受注停止・信用低下・事業停滞につながることがあります。
本記事では、埼玉県吉見町を拠点とする
行政書士小川忠喜事務所
の実務視点をもとに、
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建設業許可が必要になるタイミング
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創業・法人化で起きやすい失敗
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早めに相談すべき理由
を、初めての方にも分かりやすく解説します。
建設業許可が必要になる基本ルール
建設業許可は、
一定規模以上の工事を請け負う場合に必要となります。
具体的には、次のいずれかに該当すると許可が必要です。
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建築一式工事:1,500万円以上(税込)
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その他の工事:500万円以上(税込)
「うちは小規模だから大丈夫」と思っていても、
材料費・外注費を含めると、意外と基準を超えているケースもあります。
創業期・法人化直後に多い3つの勘違い
① 個人時代と同じやり方で続けられると思っている
法人化すると、
申請主体・責任の所在・要件の確認がすべて変わります。
個人事業時代に問題がなかったからといって、
法人でも自動的にOKになるわけではありません。
② 許可は「取ろうと思えばすぐ取れる」と考えている
建設業許可は、
書類をそろえればすぐ取れるものではありません。
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経営業務管理責任者の経験年数
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専任技術者の資格・実務経験
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財務要件
これらが揃っていないと、
数か月〜1年以上、取得できないケースもあります。
③ 今の仕事に許可はいらないから後回しでいい
一番多い失敗がこれです。
「今の取引先では不要」
「今の金額なら大丈夫」
しかし、次の仕事で止まることが非常に多い。
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元請が変わった
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公共工事に関わることになった
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取引先のコンプライアンスが厳しくなった
その瞬間に「許可がない=仕事ができない」状態になります。
経営業務管理責任者・専任技術者の落とし穴
建設業許可でつまずく原因の多くは、
人的要件の整理不足です。
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経営経験の証明が足りない
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実務経験の書類が揃わない
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資格があると思っていたが対象外だった
小川事務所では、
「取れるかどうか」ではなく
**「将来も使い続けられるか」**を前提に要件を整理します。
更新・業種追加で困らないための考え方
建設業許可は、
5年ごとの更新が必ずあります。
創業期に無理な形で取得すると、
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更新時に条件を満たせない
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業種追加ができない
といった問題が起きます。
だからこそ、
最初の設計が非常に重要なのです。
早めの相談が「受注機会」を守る
建設業許可は、
「取れなくなってから相談」では遅い分野です。
行政書士小川忠喜事務所では、
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無料相談
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出張・オンライン対応
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初回で全体像を整理
といった体制で、
創業期の不安を早い段階で整理します。
まとめ|建設業許可は「事業戦略」の一部
建設業許可は、
単なる手続きではありません。
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どんな仕事を受けるか
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どこまで事業を広げるか
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どんな会社として信頼されるか
すべてに関わる、事業の土台です。
「まだ大丈夫」ではなく、
「今確認しておく」。
それが、事業を止めないための最善策です。
ご相談・お問い合わせは
info@ogawaoffice.net まで。